2007.05.24 Thursday
引用・転載のルールは守ってほしいんだよね ─あの事件の解説記事
私が2冊目の著書を発表するに至った、我が愛しのスメルゲット事件が、有斐閣の法律雑誌に掲載されているというので購入してみました。
法学教室4月号
ここには写真の著作物性についての判例解説が書かれていました。
そして見慣れた、私が撮影した、スメルゲットという商品の画像が掲載されていました。
この画像は、私が参考用に保存しているラフィーネ社のホームページか、どこかのアーカイブで取得したものだと思いますが、どこからコピーしたのか、引用元や転載元が示されていません。
著作権法によれば、第30条から50条で、社会通念上、一定の要件を満たせば、適当な引用・転載・複製ができるとしていて、判例解説のためにこの写真を使ったことは、違法ではないと思います。
しかし、この写真について、さんざんモメて裁判を戦ってきた私にしてみれば、引用元・転載元を明示しないというのは、ちょっと不愉快です。
ましてや、この記事を書いた方は、著作権を専門とする大学教員ですので、その辺りのことを理解してほしかったなぁと思います。
せめてこんな感じで書くべきじゃなかったですかね?
↓
他人の著作物を無断で使うと問題になるのは、つまるところ、「俺が苦労して作ったものを他人が勝手に使うなよ!使うならせめて敬意を示せよ」という感情を害したからだと思います。
私は大学・大学院生時代、指導教授に「他人の著作を引用・転載する時は、必ず引用元・転載元を明示しないとダメ、無断引用・転載は泥棒」とこっぴどく言われてきました。その指導が正しいとすれば、権利者の許諾が無いものについては、どこから持ってきたのかをしっかり明記すべきだと思うのですがいかがでしょう?
たかが画像1枚の話で、屁理屈に聞こえるかもしれないけど、何か納得いかないので、記事にさせていただきました。
有斐閣さん、これでいいんですかね?
法学教室4月号
ここには写真の著作物性についての判例解説が書かれていました。
そして見慣れた、私が撮影した、スメルゲットという商品の画像が掲載されていました。
この画像は、私が参考用に保存しているラフィーネ社のホームページか、どこかのアーカイブで取得したものだと思いますが、どこからコピーしたのか、引用元や転載元が示されていません。
著作権法によれば、第30条から50条で、社会通念上、一定の要件を満たせば、適当な引用・転載・複製ができるとしていて、判例解説のためにこの写真を使ったことは、違法ではないと思います。
しかし、この写真について、さんざんモメて裁判を戦ってきた私にしてみれば、引用元・転載元を明示しないというのは、ちょっと不愉快です。
ましてや、この記事を書いた方は、著作権を専門とする大学教員ですので、その辺りのことを理解してほしかったなぁと思います。
せめてこんな感じで書くべきじゃなかったですかね?
↓
http://smellget.trialmall.com/ranali-log/ から転載
他人の著作物を無断で使うと問題になるのは、つまるところ、「俺が苦労して作ったものを他人が勝手に使うなよ!使うならせめて敬意を示せよ」という感情を害したからだと思います。
私は大学・大学院生時代、指導教授に「他人の著作を引用・転載する時は、必ず引用元・転載元を明示しないとダメ、無断引用・転載は泥棒」とこっぴどく言われてきました。その指導が正しいとすれば、権利者の許諾が無いものについては、どこから持ってきたのかをしっかり明記すべきだと思うのですがいかがでしょう?
たかが画像1枚の話で、屁理屈に聞こえるかもしれないけど、何か納得いかないので、記事にさせていただきました。
有斐閣さん、これでいいんですかね?